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休業要請を行い、事業者への支援制度を創設します。

20.04.21お知らせ

新型コロナウイルスの感染が全国はもとより、熊本県においても広がる中、本県の取るべき道は、まずは①感染拡大の阻止と、これによる②県経済への影響の最小化であると考えています。

国は4月16日に緊急事態宣言の対象区域を全都道府県に拡大しました。また、全国知事会からの要望を踏まえる形で、休業要請に関する政府の対応も変化しています。こうした状況を踏まえ、私は県内の事業者に対して休業要請を行うことを決断しました。

対象となる施設は、遊興施設など特措法で定める施設で、明日4月22日から5月6日までの15日間です。併せて飲食店についても営業時間の短縮への協力をお願いします。

一方で、この決断には事業者の皆様の痛みが伴うことから、新たに県独自の支援制度を創設します。

具体的には、まず、休業要請に応じていただいた事業者に、協力金を一律10万円支給します。加えて、国の「持続化給付金」では対象とならない売上の減少が30%~50%未満の事業者に、法人に上限20万円、個人事業者に上限10万円を支給します。これらの2つの県独自の制度により、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対して最大で30万円を支援いたします。

今、最も大切なことは、県内外を問わず不要不急の外出をしないことです。県民の皆様には度重なるご負担をおかけしますが、引き続き、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。

※支援策の詳細はこちらよりご確認ください。

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